債務整理は、持っている債務の種類・金額・現在の収入状況等で見極めて、選択しなくてはならない。 債務整理には「自己破産」「任意整理」「特定調停」「個人再生」とある。
例えば、“収入が不安定で、借金を返すに返せなくなっている。督促等も多く、生活する事で精一杯になってしまった”場合は、「自己破産」を選択する事になるだろう。又、“収入は毎月一定にあるが、借金がかなりの額で、月々借りては返す、を繰り返している。”と言った場合なら、「自己破産」以外の方法を選択する事も出来る。この見極めは難しく、出来る限り専門家である弁護士・司法書士に相談することが望ましい。最近では、各地方自治体でも相談会を開いたり、専門家も最初の相談は無料で行ってくれる所が増えてきているので、法律事務所の敷居も低くなっていると言えるだろう。
しかし、専門家に頼むと費用が、という場合は、「特定調停」を選ぶ事も出来る。これは個人で行える 債務整理である。専門家に依頼する場合でも、その際の費用も分割支払に応じてくれる所がある。
悩んで返済を遅らせ、利息を殖やす事になる位なら、早急に専門家に今後の相談をするべきだろう。
債務整理のために、自己破産をしたことは周りのみんなに知られてしまうのでしょうか
ケースによりますが、周りに知られることはほとんどないです。
債務整理のために自己破産をすると、周辺の人たちに知られることを恐れるかもしれませんが、そのような心配はまずないといっていいでしょう。
破産手続開始決定を受けたからといって戸籍や住民票に記載されることはないので、
子供の就職や結婚などに影響はありません。
しかし、破産者の本籍地の市区町村役場の破産者名簿には記載されますが、
これは第三者が勝手にみることはないので免責決定を受けると破産者名簿からも削除されます。また、破産手続開始決定は官報にのりますが、
一般の人が官報などを見ることはないですし裁判所から勤務先の会社に連絡がいくようなこともないので、会社をやめさせられることもないです。
もし仮に、会社に知られたとしても、破産したことを理由にクビにすることはありません。
しかし、現実には勤務先にサラ金業者から返済の電話がかかってくることもあり、
これにより会社に知られてしまい居づらくなることは考えられます。
債務整理のために自己破産をすれば業者の取立て行為は規制されますが、
会社への電話による督促を完全に止めることはできません。
